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Q&A

  1. 介護保険制度を利用するには?
  2. 介護保険で利用できるサービスは?
  3. どうすれば、訪問看護を受けられるの?
  4. ホームヘルパーとは?
  5. ホームヘルパーの資格をとるには?
  6. どこに相談したらよいかわかりません。

質問

介護保険制度を利用するには?

回答 介護保険のサービスを利用するには申請を行い、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。
※申請にあたっては主治医にご相談下さい。

サービスを利用できる人
65歳以上の人
寝たきり、痴呆等で日常生活に介護が必要な人
(要介護状態)
家事、身支度など日常生活に支援が必要な人
(要支援状態)
40歳から64歳の人
老化に伴う特定疾病、アルツハイマーなどの初老期の痴呆、脳血管疾患、パーキンソン病などがあります。
  (交通事故などの障害のため介護が必要になった人は対象になりません。)

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質問 介護保険で利用できるサービスは?
回答
訪問介護(ホームヘルプサービス)
  ホームヘルパーが訪問し、入浴や排泄などの身体介護、調理、掃除、洗濯などの家事の 援助を行います。
訪問入浴介護
  移動入浴車で訪問し、入浴の世話を行います。
訪問看護
  看護婦などが療養上の世話や診療の補助などを行います。
訪問リハビリテーション
  理学療法士や作業療法士が機能訓練などを行います。
居宅療養管理指導
  医師、歯科医師、薬剤師などが療養上の管理や指導を行います。
通所リハビリテーション
  老人保健施設などで、理学療法士や作業療法士などが心身の機能訓練などを行います。 ・通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターに通って入浴、食事、機能訓練などのサービスを受けます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
  特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事や入浴などの日常生活の介護、機能訓練などのサービスを受けます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
  老人保健施設などに短期間入所し、医学的な看護や介護、日常生活などについて世話を受けます。
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
  痴呆のため介護を必要とする人が、少人数で共同生活を行いながら、介護や機能訓練などのサービスを受けます。
特定施設入所者生活介護
  有料老人ホームやケアハウスなどに入所しながら、介護や機能訓練などのサービスを受けます。
福祉用具の貸与/購入費の支給
  車いすやベッドなどの福祉用具を貸し出すほか、特殊尿器などについては購入費(10万円を上限)の9割相当額を支給します。
住宅改修費の支給
  手すりの取付けや段差の解消など、小規模な住宅の改修費用(20万円を上限)の9割相当額を支給します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  日常生活に常に介護が必要で、家庭での介護が困難な人が、食事や日常生活などの介護を受けます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
  病状が安定し入院治療の必要のなくなった人が、家庭へ戻れるように機能訓練や看護などのサービスを受けます。
介護療養型医療施設(療養型病床群など)
  長期にわたり療養を必要となる人が、看護や機能訓練などのサービスを受けます。

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質問 どうすれば、訪問看護を受けられるの?
回答
医療保険の場合
お近くの訪問看護ステーションにご相談ください。
訪問看護ステーションから、かかりつけの医師と連絡をとり指示を受け、訪問看護サービスを提供します。
かかりつけの医師にご相談ください。
適切な訪問看護ステーション、もしくは病院等の訪問看護機関に指示が出て、訪問看護サービスを提供します。
介護保険の場合
ケアマネジャーにご相談ください。
介護保険の「要介護認定」を受け、要支援・要介護に認定された場合は、“ケアマネジャー”という専門家によるサービス計画を立て、様々なサービスをコーディネートします。そのサービスにはもちろん、訪問看護も含まれます。その時、ケアマネジャーに「週に○日、訪問看護をうけたい」「○○訪問看護ステーションから訪問看護をしてもらいたい」などの要望を伝えてください。ケアマネジャーは、お客様のご要望を最優先に考え、サービス計画を立案します。
そのほか
在宅介護支援センターで相談
市区町村役所の在宅福祉関連窓口で相談
保健所・保健センターの保健婦に連絡
病院の医療相談室に相談
地域の社会福祉協議会に相談
地域の民生委員に相談
民間の訪問看護サービス会社に連絡

などの方法で、訪問看護サービスの紹介をうけられます。

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質問 ホームヘルパーとは?
回答 身体上または精神上の障害があるために、日常生活を営むのに支障のある要支援者の居宅において、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活を営むのに必要な援助を行なう者のことをいいます。

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質問 ホームヘルパーの資格をとるには?
回答 都道府県または指定都市で行っているホームヘルパー養成研修の受講が必要です。研修課程は目的別に以下の3課程に別れています。

各課程の概要
<1級課程>
チーム運営方式の主任ヘルパー等の基幹的ヘルパーの養成研修。2級課程修了者が対象 研修時間は230時間。
<2級課程>
チームヘルプサービス事業従事者の基本研修。 ホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者が対象で、研修時間は130時間。
<3級課程>
チームヘルプサービス事業入門研修。勤務時間の少ない非常勤ヘルパー、福祉公社の協力会員、登録ヘルパー等としてホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者が対象です。研修時間は、50時間。

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質問 どこに相談したらよいかわかりません。
回答 このサイトの「相談窓口」をご利用ください。こちらからメールでお返事を差し上げます。 または地元保健所または精神保健センターに連絡をして、相談してみてください。保健所では無料の精神保健相談もあります。気になる病院へ連絡を取り、病室を見せてもらいましょう。
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